H-1B ビザ:専門職・一時就労
H-1B ビザはプログラマー、科学者、エンジニア、建築家、弁護士、数学者、経済学者、会計士、芸術家等の特殊技能を要する専門職に従事する人のために設定された非移民ビザです。H-1Bを取得するためには四年生大学を卒業し、学士号(Bachelor’s Degree)またはそれ以上の学位が必要となります。H-1B ビザの申請当初の有効期間は最高3年までですが、その後3年まで更新することが可能です。
雇用スポンサーとの契約が終わった場合、H-1B ビザ保持者は一旦本国へ戻り新しい米国内の雇用主を探すかステータスの調整(Adjustment of Status)を申請する必要があります。H-1B ビザ保持者は米国内の雇用主を通してグリーンカード(Lawful Permanent Residency)の申請手続き(PERM)をするか、米国市民との結婚を通してステータスの調整手続きをすることが可能です。
H-1B年間発行割当数は65, 000ですが、米国の修士号(Master’s Degree)以上の学位取得者はこの割当数から免除されます。
PERM
雇用主を通してグリーンカードを取得するには外国人労働許可申請が必要となります。
外国人労働許可申請の際に雇用スポンサー先が申請者が就く予定である特定の職務を勤める適任の米国市民または永住権保持者が存在しないことを証明しなければなりません。労働局(Department of Labor)が上記の証明を審査し認可した場合、労働認定書(Labor Certification)を発行します。
労働認定書発行後、移民局(USCIS)へ雇用移民ビザの申請を行います。その後、永住権発行手続きが可能となります。米国内で永住権発行手続きをする場合、移民局へステータスの調整を申請します。
永住権が発行された四年と九ヶ月後に永住権保持者と同伴家族は米国市民権を申請することが可能となります。